滞在許可証の入手


フランスで暮らすには滞在許可証が必要。ただ、いきなりフランスに渡航して申請してもらえるものではなく日本にいるあいだにも手続きが必要である。それが就労、就学のためのビザである。これは先に述べた通りである。
このビザを持ってフランスに入国して住居が決まったらそこから8日以内に滞在許可証取得の手続きを進めなければならない。手続きは住居の決まった街の管轄となるPrefecture、県庁と警察に相当するところである。さて必要な書類をととのえて出発である。
必要な書類は以下の通りである。たくさんあるで注意。原本とそのコピーが必要である。

パスポート、Passeport
有効期限は大丈夫か?パスポートの有効期限より長く滞在許可証は発行されない。

出生証明書、Extrait d'acte de naissance
日本では戸籍謄本の公的な翻訳が認められる。公的翻訳とは?日本では翻訳が公に認められた資格としての職業ではないのでなじみが無いのであるが、フランスでは公文書の翻訳はしかるべき資格を持った翻訳者によってなされなければならない。

結婚証明書、Acte de mariage
日本は国民が戸籍によって完全に管理されているが世界の多くの国、たとえそれが先進国であっても戸籍の無い国もある。そのような国は出生証明書という書類が身を確かに証明するものであり、婚姻関係には婚姻の証明書がある。もちろん日本には結婚を証明する特別な書類は婚姻届を出したときにしかない。婚姻の履歴は戸籍謄本にあるのでその翻訳で代用できる。

子供の出生証明書、Extrait d'acte de naissance des enfants
18歳未満で就労のために滞在する親に伴う子供には滞在許可証が必要が無い。したがって親の滞在許可証に伴って子供が滞在できるのである。これも戸籍の翻訳でOKである。

健康診断の結果、Justification du controle medica
日本にいるあいだフランス大使館の指示で行った健康診断の結果である。

就労契約書、Contat de travail
日本にいるあいだに手続きが行われた、フランス政府側に承認をもらった就労契約書。

住居の契約書、Contrat de location
家やアパルトマンを借りたのであればその賃貸契約書。

住居を証明するもの、Justification de domicile
ここでは電気、ガスの請求書であるが、果たして住居を決めて8日以内に請求書は来るであろうか?

写真2枚、Photographie
サイズは日本のパスポート用と同じでOK。Prefectureにはインスタント写真ブースがある。20-25フランである。

封筒と切手、Enveloppe timblee
切手を貼って自分の住所、名前を書いた、自分に届くようにした封筒である。切手は普通郵便の料金3フラン。

手数料
220フランの印紙、timble fisicale。

以上は就労者に求められるものでその配偶者で就労しないものは就労契約書以外のものが必要となる。

手数料の印紙は手続きの最後に請求されるのでその時点で購入に行くとよい。

手続きが終わると滞在許可証は即日交付されるかあるいは後日交付のために訪れることになる。後者の場合には用意した封筒が交付準備ができたことを伝える書類の送付に使われる。

必要とされる書類は地方によって異なるであろうし今後変更されることもある。注意。

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