日本の出生届


フランスの出生届が完了したら次は日本の出生届である。これで子供は両親の戸籍に入り、日本国籍を取得することになる。
フランスの出生届が48時間以内に対してこちらは3ヶ月以内とずいぶんとのんびりである。日本国内での出生届が2週間以内であるからそれよりものんびりである。もちろん異国での慣れない手続きだけにゆとりを持っているのであろう。
出生届はフランス国内の所轄の大使館、領事館で行う。必要な書類は以下の通り。

出生証明書写し(copie integrale d'acte de naissance)2部

出生証明書写しの翻訳2部
大使館窓口で翻訳フォームをもらえる。これに自分で訳を記入すればよい。

出生届2部
日本の役所で届け出を行うのと同じあのペラペラ紙の書類。様式は日本のものと異なると思われる、海外出生バージョン。

戸籍謄本1部。

届出人の滞在許可証コピー。

これらを提出して出生届は無事終了。

書類は外務省経由で戸籍のある自治体の役所に送られる。その間いくつかの審査がある。したがって書類提出から戸籍に入るまで約2ヶ月かかる。この間子供は戸籍なし、無国籍である。パスポートも発行されないのでフランスからの出国もできない。子供を連れて日本に一時帰国もできない。この手続きを早める方法としては届け出書類を直接戸籍のある自治体の役所に持参することである。これで日本で出生届するのと同じ速さで処理される。1週間もしないうちに子供は戸籍に記載される。

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